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Graduate School of Economics

経済学研究科

学位論文審査基準

【修士論文の審査基準】

1)論文テーマの妥当性
問題意識が明確で、学術的・社会的意義が意識されている。

2)論理の一貫性
テーマに沿って問題が適切に設定され、一貫した論理が展開されている。

3)研究方法
テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されている。また、資料やデータの取扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切である。

4)体裁
引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っている。

5)先行研究との関連性
テーマに関連する文献を渉猟し、それらを自己の視点で分析している。

6)独創性
テーマや問題設定、研究方法、結論等に独創性が認められる。

【課題研究の審査基準】

1)論文テーマの妥当性:問題意識が明確である。

2)論理の一貫性:テーマに沿って問題が適切に設定され、一貫した論理が展開されている。

3)研究方法:テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されている。また、資料やデータの取扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切である。

4)体裁:引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っている。

1)論文テーマの妥当性
問題意識が明確で、テーマの選択の理由および学術的・社会的意義が認識されていること。

2)論理の一貫性
論文執筆に際して終始一貫した論理が展開されていること。

3)研究方法
研究テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されている。また、資料やデータの取り扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切であること。

4)体裁
引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。

5)先行研究との関連性
テーマに関連する内外の文献および先行研究を渉猟し、それらを自己の視点で分析していること。

6)独創性
テーマや問題設定、研究方法、結論等に高い独創性が認められていること。

7)専門性
当該研究分野に関する高度な専門知識を有し、これらを活用したものであること。

8)広汎性
当該研究分野に関連する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。

制  定 平成18年12月6日
一部改正 平成30年3月2日
一部改正 令和 2年2月20日

この規程は、龍谷大学大学院経済学研究科の修士・博士両課程における研究指導と、学位論文の作成・提出・審査について定めたものである。
ただし、本学大学院学則第17条第3項に規定された博士学位論文に関しては、「龍谷大学学位規程」によるものとする。

第1章 研究指導

(指導教授)
第1条 修士・博士両課程の学生は、入学(進学)後すみやかに指導教授1名を選ばなければならない。研究上の必要がある場合には、指導教授の助言にもとづき、原則として副指導教授1名を選ぶことができる。
2 指導教授及び副指導教授については、当該教員の承諾を得たうえで、所定の用紙で研究科委員会が定めた期日までに届け出、研究科委員会の承認を得なければならない。

(指導教授の変更)
第2条 指導教授を変更しようとする者は、新・旧指導教授の承認を得たうえで、所定の用紙で届け出、研究科委員会の承認を得なければならない。

(研究計画書)
第3条 両課程の学生は、指導教授の指導のもとに、学位論文予定題目及び研究の内容・方法・参考文献・発表予定などの概要を記述した「研究計画書」を作成し、研究科委員会が定めた期日までに指導教授に提出しなければならない。研究計画の大幅な変更を加える必要が生じた場合には、そのつど指導教授に報告しなければならない。
2 「研究計画書」の概要は、指導教授が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。

第2章 学位論文の内容・様式及び提出手続き

(学位論文の内容)
第4条 修士・博士両課程の修了要件としての学位論文は、それぞれ本学大学院学則第12条第4項、第13条第5項に規定された内容を具備したものでなければならない。

(修士論文の研究発表)
第5条 修士論文の提出資格は、修士論文の提出前に研究科の主催する研究発表会において論文の概要について報告した者に対して与えられる。

(修士論文の提出)
第6条 修士課程を修了しようとする者は、指導教授の承認を得たうえで、修士論文、修士論文要旨各4部(それぞれ3部はコピー可)を、大学院学則第12条の規定により課程の修了が可能な学期で、研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。
2 修士論文の字数は、20,000字以上を標準とし、修士論文要旨の字数は、2,000字以上4,000字以内とする。
ただし、参考文献目録、付図、付表等は、上記の字数のうちに数えない。
3 修士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、論文及び同要旨の字数制限は前項に準じるものとする。

(博士論文の提出)
第7条 博士論文要旨の字数は、4,000字以上8,000字以内とする。
2 博士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、その要旨については前項に準じた字数制限を行う。
3 博士課程を修了しようとする者は、指導教授の承認を得たうえで、学位論文審査願、博士論文、博士論文要旨、研究業績一覧表各4部(それぞれ3部はコピー可)を大学院学則第13条により課程の修了が可能な年度以降に提出しなければならない。研究科は、必要な場合、博士課程修了予定者に対して、上記以外の資料の提出を求めることができる。
4 学位規程第3条第4項による博士論文の提出には、研究科委員3名の文書による推薦を要する。

第3章 博士論文の予備審査、受理および本審査

(博士論文予備審査の手続き)
第8条 博士論文の提出手続きを確認した場合は、学長が受理する前に研究科委員会で予備審査委員会を設置し、予備審査委員会が予備審査を行う。

(博士論文の予備審査委員会の構成)
第9条 博士論文の予備審査委員会は研究科委員3名以上によって構成される。予備審査委員に指導教授、ならびに前条の推薦人が含まれることを妨げない。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を予備審査委員に選ぶことができる。

(博士論文予備審査委員会)
第10条 予備審査委員会は、論文の追補、修正等を指導ないし示唆することができる。

第4章 学位論文の受理および審査

(学位論文の受理)
第11条 前章の諸要件をみたして提出された修士論文は、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
2 前章の諸要件をみたして提出された博士論文は、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。なお、審査手数料は、この時点で納入する。
3 研究科委員会による学位論文の受理の可否は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。

(学位論文の審査)
第12条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。
2 博士論文の審査は、本審査委員会を構成し、これを行う。

(修士論文の審査委員会の構成)
第13条 修士論文の審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名(うち1名は指導教授)によって構成される。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、学内外の専門家を修士論文の審査委員に選ぶことができる。

(修士論文の審査方法)
第14条 修士論文の審査委員会は、論文内容の検討と口述試験の結果にもとづき、研究科が定める基準(S・A・B・C・D評価、Dは不合格)をもって当該論文を評価する。

(修士論文の合否の決議)
第15条 研究科委員会は前条の審査結果を受けて、本学学位規程第9条にもとづいて当該論文の合否の議決を行わなければならない。

(博士論文の本審査委員会の構成)
第16条 博士論文の本審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名以上によって構成される。本審査委員に指導教員が含まれることを妨げない。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員および学外の専門家を博士論文の本審査委員に選ぶことができる。
3 本審査委員会の主査は、指導教員以外の委員から互選する。

(博士論文の審査方法)
第17条 博士論文の審査委員会は、論文内容ならびに関連資料の検討と口述試験の結果にもとづき、原則として前項の予備審査委員会設置後1年以内にその審査を終えるものとする。
2 課程博士による論文審査にあたっては、原則として学力試験および外国語試験は免除する。
3 論文博士による論文審査にあたり、学力試験および外国語試験を課すか否かは研究科委員会が予備審査委員会を構成し、予備審査を進める段階で決定する。
4 前項の免除の基準は別途定める。
5 口述試験は告示の上、学内公開を原則とする。

(博士論文の合否の決議)
第18条 研究科委員会は前条の審査結果の報告を受けて、本学学位規程第9条にもとづいてすみやかに課程博士による論文の合否の議決を行わなければならない。合否の議決は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。
2 研究科委員会は前条の審査結果の報告を受けて、すみやかに論文博士による論文の合否の議決を行わなければならない。合否の議決は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。
3 合否の決定は、原則として予備審査委員会設置後1年以内に行う。

(課題研究の取り扱いについて)
第19条 大学院学則第12条第2項に定める課題研究に関する取り扱いについては、本規程第4、5、6条を準用する。
2 課題研究の審査委員会に関しては、研究科委員の中から選ばれた審査委員2名(うち1名は指導教授)によって構成され、審査にあたって口述試問を行うことがある。

※第17条第4項にある学力試験および外国語試験の免除基準
 本研究科の専任教員(教授、准教授、専任講師及び特別任用教員を含む)
 本研究科または他の大学院経済学研究科で博士後期課程単位取得済み
 または
 経済学または同関連分野での研究歴10年以上

付 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行にともない、昭和63年5月18日制定の「龍谷大学大学院経済学研究科研究指導・学位論文・課題研究規程」は平成19年3月31日をもって廃止する。
付 則(平成30年3月2日第4条改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年2月20日第3条第1項,第5条,第6条第2項,第7条第1項改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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